台東区議会 2020-06-25
令和 2年第2回定例会-06月25日-付録
令和 2年第2回
定例会-06月25日-
付録令和 2年第2回定例会
議案の部
第32号議案
東京都台東区
教育振興基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、
桑山文化振興基金の額を改定するため提出します。
東京都台東区
教育振興基金条例の一部を改正する条例
東京都台東区
教育振興基金条例(昭和44年12月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区
桑山文化振興基金の項中「3,000,000円」を「4,000,000円」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第33号議案
東京都台東区特別区
税条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、
地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、
新型コロナウイルス感染症等に係る
徴収猶予の特例に関する規定の整備等を行うため提出します。
東京都台東区特別区
税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第8条の見出し中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条中「または」を「又は」に、「においては」を「には」に、「本条」を「この条」に改める。
第10条第1項第2号中「または寡夫」を「又は
ひとり親」に改める。
第17条中「第12項」を「第11項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「
寡婦控除額、
ひとり親控除額」に改める。
第23条第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改め、同条第3項中「または」を「又は」に改める。
第24条の2の見出し中「
扶養親族等申告書」を「
扶養親族申告書」に改め、同条第1項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
第24条の3の見出し中「
扶養親族等申告書」を「
扶養親族申告書」に改め、同条第1項中「若しくは
単身児童扶養者である者」を削り、同項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
第49条第2項に次のただし書を加える。
ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の
葉巻たばこの本数の算定については、
当該葉巻たばこの1本をもつて
紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。
第49条第4項中「左欄に掲げる
製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する
葉巻たばこを除く。)」を加える。
第51条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)」に、「第16条の2の3」を「第16条の2の3第2項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、
卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる
製造たばこの売渡し又は消費等について、第51条の3第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする
製造たばこに係る
たばこ税額を記載し、かつ、
施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。
第51条の3第1項後段中「第51条第2項」を「第51条第3項」に改める。
付則第2条の2中「
特例基準割合(当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する
平均貸付割合をいう。)」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
付則第4条第1項中「令和3年度」を「令和6年度」に改める。
付則第5条の3中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改める。
付則第10条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。
付則第11条第1項各号列記以外の部分及び第2項中「令和2年度」を「令和5年度」に改め、同条第3項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。
付則に次の3条を加える。
(
新型コロナウイルス感染症等に係る
徴収猶予の特例に係る手続等)
第16条 第8条の4第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。
(
新型コロナウイルス感染症等に係る
寄附金税額控除の特例)
第17条 所得割の
納税義務者が、
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
国税関係法律の
臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「
新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する
指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた
当該指定行事の
入場料金、
参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する
指定期間内にした場合には、
当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する
市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第20条の規定を適用する。
(
新型コロナウイルス感染症等に係る
住宅借入金等特別税額控除の特例)
第18条 所得割の
納税義務者が前年分の所得税につき
新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。
別表第20条第1項第7号に掲げる寄附金の項の前に次のように加える。
┌────────────┬────────────┐
│第20条第1項第1号に掲げ
│法附則第60条第4項に規定│
│る寄附金 │する
市町村放棄払戻請求権│
│ │相当額のうち区長が指定す│
│ │るもの │
└────────────┴────────────┘
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
第49条第2項ただし書中「0.7グラム」を「1グラム」に、「0.7本」を「1本」に改める。
(東京都台東区特別区
税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区
税条例等の一部を改正する条例(
令和元年5月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条中第10条第1項第2号の
改正規定を削る。
付則第1条第4号を次のように改める。
(4) 削除
付則第1条第5号中「(前号に掲げる
改正規定を除く。)」を削る。
付則第4条を次のように改める。
第4条 削除
付 則
(
施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第49条第2項にただし書を加える
改正規定及び同条第4項の
改正規定並びに付則第4条の規定 令和2年10月1日
(2) 第1条中東京都台東区特別区税条例第10条第1項第2号、第17条及び第23条第1項ただし書の
改正規定並びに同
条例付則第2条の2の
改正規定並びに同
条例付則に3条を加える
改正規定(同
条例付則第16条に係る部分を除く。)並びに別表に第20条第1項第1号に掲げる寄附金の項を加える
改正規定並びに次条並びに付則第3条第2項及び第3項の規定
令和3年1月1日
(3) 第2条及び付則第5条の規定 令和3年10月1日
(4) 第1条中東京都台東区特別区
税条例付則第10条第1項及び第11条第3項の
改正規定
土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日
(延滞金に関する
経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(
特別区民税に関する
経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中
特別区民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の
特別区民税について適用し、
令和元年度分までの
特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第10条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第17条及び第23条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の
特別区民税について適用し、令和2年度分までの
特別区民税については、なお従前の例による。
3 令和3年度分の
特別区民税に係る申告書の提出に係る新条例第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「
地震保険料控除額」とあるのは、「
地震保険料控除額、
ひとり親控除額(
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第9条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。
4 新条例第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。
5 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき
所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する
公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。
(特別区
たばこ税に関する
経過措置)
第4条 付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった
葉巻たばこに係る特別区
たばこ税については、なお従前の例による。
第5条 付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった
葉巻たばこに係る特別区
たばこ税については、なお従前の例による。
──────────────────────────────────────────
第34号議案
東京都台東区
手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、手数料を新設するため提出します。
東京都台東区
手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区
手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の3環境・土木の部1の項を次のように改める。
┌─┬────────────┬──────┬──────────┬───┐
│1│東京都
屋外広告物条例(
昭│屋外広告物 │1 広告塔
│許可申│
│ │和24年東京都条例第100 │の表示又は
│ 面積5
平方メー │請のと│
│ │号)第23条の規定に基づく│掲出の
許可 │ トルまでごとに │き。 │
│ │屋外広告物の表示又は
掲出│手数料 │ つき │ │
│ │の許可 │ │ 3,220円
│ │
│ │ │ │2 広告板
│ │
│ │ │ │ 面積5
平方メー │ │
│ │ │ │ トルまでごとに
│ │
│ │ │ │ つき │ │
│ │ │ │ 3,220円
│ │
│ │ │ │3
プロジェクショ │ │
│ │ │ │ ンマッピング │ │
│ │ │ │ イ 面積5
平方メ │ │
│ │ │ │ ートルまでごとに
│ │
│ │ │ │ つき │ │
│ │ │ │ 3,220円
│ │
│ │ │ │ ロ 面積1,000平
│ │
│ │ │ │ 方メートルを超
│ │
│ │ │ │ えるもの
│ │
│ │ │ │ 644,000円
│ │
│ │ │ │4
小型広告板 │ │
│ │ │ │ 1枚につき
│ │
│ │ │ │ 400円
│ │
│ │ │ │5 はり紙及び
はり │ │
│ │ │ │ 札等 │ │
│ │ │ │ 50枚までごとに
│ │
│ │ │ │ つき │ │
│ │ │ │ 2,250円
│ │
│ │ │ │6 広告旗
│ │
│ │ │ │ 1本につき
│ │
│ │ │ │ 450円
│ │
│ │ │ │7
立看板等 │ │
│ │ │ │ 1枚につき
│ │
│ │ │ │ 450円
│ │
│ │ │ │8 電柱又は
街路灯 │ │
│ │ │ │ 柱の
利用広告 │ │
│ │ │ │ 1枚につき
│ │
│ │ │ │ 310円
│ │
│ │ │ │9
標識利用広告 │ │
│ │ │ │ 1枚につき
│ │
│ │ │ │ 210円
│ │
│ │ │ │10 宣伝車
│ │
│ │ │ │ 1台につき
│ │
│ │ │ │ 4,950円
│ │
│ │ │ │11 バス又は電車の
│ │
│ │ │ │ 車体利用広告 │ │
│ │ │ │ 1枚につき
│ │
│ │ │ │ 610円
│ │
│ │ │ │12 11以外の車の
車 │ │
│ │ │ │ 体利用広告 │ │
│ │ │ │ 1台につき
│ │
│ │ │ │ 1,950円
│ │
│ │ │ │13
アドバルーン │ │
│ │ │ │ 1個につき
│ │
│ │ │ │ 2,850円
│ │
│ │ │ │14 広告幕
│ │
│ │ │ │ 1張につき
│ │
│ │ │ │ 990円
│ │
│ │ │ │15 アーチ
│ │
│ │ │ │ 1基につき
│ │
│ │ │ │ 10,630円
│ │
│ │ │ │16
装飾街路灯 │ │
│ │ │ │ 1基につき
│ │
│ │ │ │ 5,010円
│ │
│ │ │ │17
店頭装飾 │ │
│ │ │ │ 1基につき
│ │
│ │ │ │ 19,800円
│ │
└─┴────────────┴──────┴──────────┴───┘
付 則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第35号議案
東京都台東区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年
厚生労働省令第63号)の改正に伴い、
放課後児童支援員の
資格要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項各号列記以外の部分中「
指定都市」の次に「若しくは同法第252条の22第1項の中核市」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
──────────────────────────────────────────
第36号議案
東京都台東区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年
厚生労働省令第61号)の改正に伴い、
連携施設の確保等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項を次のように改める。
4 区長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 区長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、
家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた
利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の
家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、
利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
(2)
家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る
連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。
第6条第5項各号列記以外の部分中「前項」を「前項(第2号に該当する場合に限る。)」に改める。
第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改める。
第37条第4号中「従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第37号議案
東京都台東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、
連携施設の確保に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
第42条第4項を次のように改める。
4 区長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 区長が、
児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、
特定地域型保育事業者による
特定地域型保育の提供を受けていた満3歳
未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の
特定地域型保育事業者による
特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳
未満保育認定子どもに係る教育・
保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
(2)
特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る
連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。
第42条第5項各号列記以外の部分中「前項」を「前項(第2号に係る部分に限る。)」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第38号議案
上野小学校外3施設外壁改修工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
上野小学校外3施設外壁改修工事請負契約の締結について
上野小学校外3施設外壁改修工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
上野小学校外3施設外壁改修工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
2億1,428万円
4 契約の相手方
東京都台東区台東三丁目43番10号
中林建設株式会社 東京支店
執行役員支店長 山本 明男
──────────────────────────────────────────
第39号議案
災害対策用リチウムイオン式ポータブル蓄電池等の買入れについて
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第3条の規定に基づき提出します。
災害対策用リチウムイオン式ポータブル蓄電池等の買入れについて
下記のとおり、災害対策用リチウムイオン式ポータブル蓄電池等を買い入れる。
記
1 買入れの目的
災害時情報通信機器等電源確保用
2 買入れの品目
リチウムイオン式ポータブル蓄電池セット 60組
3 買入れの方法
制限付一般競争入札
4 買入れの金額
5,203万円
5 買入れの相手方
東京都文京区小石川五丁目36番5号
株式会社アイ・ステーション
代表取締役社長 執行 健太郎
──────────────────────────────────────────
第40号議案
防災ラジオの買入れについて
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第3条の規定に基づき提出します。
防災ラジオの買入れについて
下記のとおり、防災ラジオを買い入れる。
記
1 買入れの目的
災害情報伝達用
2 買入れの品目
防災ラジオ 1,700台
文字表示付防災ラジオ 200台
3 買入れの方法
随意契約
4 買入れの金額
4,059万円
5 買入れの相手方
東京都港区西新橋二丁目35番2号
東京テレメッセージ株式会社
代表取締役 清野 英俊
──────────────────────────────────────────
第41号議案
台東病院CT及びX線TV装置の買入れについて
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第3条の規定に基づき提出します。
台東病院CT及びX線TV装置の買入れについて
下記のとおり、台東病院CT及びX線TV装置を買い入れる。
記
1 買入れの目的
台東病院業務用
2 買入れの品目
CT 1台
X線TV装置 1台
3 買入れの方法
制限付一般競争入札
4 買入れの金額
1億5,400万円
5 買入れの相手方
東京都台東区入谷一丁目19番2号
株式会社ムトウ 東京事業本部
専務取締役 高橋 弘行
──────────────────────────────────────────
第42号議案
台東区循環バス「めぐりん」用小型路線バスの買入れについて
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第3条の規定に基づき提出します。
台東区循環バス「めぐりん」用小型路線バスの買入れについて
下記のとおり、台東区循環バス「めぐりん」用小型路線バスを買い入れる。
記
1 買入れの目的
台東区循環バス「めぐりん」運行用
2 買入れの品目
小型路線バス 1台
3 買入れの方法
制限付一般競争入札
4 買入れの金額
2,813万9,960円
5 買入れの相手方
東京都江戸川区篠崎町五丁目10番20号
東輝自動車株式会社
代表取締役 田口 勝久
──────────────────────────────────────────
第43号議案
令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)
令和2年度東京都台東区の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ838,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ127,830,060千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(特別区債の補正)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債補正」による。
令和2年6月9日提出
東京都
台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13 国庫支出金 │ │ 43,402,634│ 232,110│ 43,634,744│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │ 20,993,543│ 16,577│ 21,010,120│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │ 22,348,795│ 215,533│ 22,564,328│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金 │ │ 8,545,905│ 90,951│ 8,636,856│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 2,746,340│ 90,951│ 2,837,291│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16 寄附金 │ │ 66,861│ 1,000│ 67,861│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │ 66,861│ 1,000│ 67,861│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金 │ │ 6,650,562│ 70,000│ 6,720,562│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │ 6,650,562│ 70,000│ 6,720,562│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金 │ │ 1,000,000│ 212,222│ 1,212,222│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 1,000,000│ 212,222│ 1,212,222│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入 │ │ 4,483,387│ 2,198│ 4,485,585│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │ 674,214│ 2,198│ 676,412│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 特別区債 │ │ 1,150,000│ 230,000│ 1,380,000│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区債 │ 1,150,000│ 230,000│ 1,380,000│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │ 126,991,579│ 838,481│ 127,830,060│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 総務費 │ │ 34,592,789│ 399,848│ 34,992,637│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 防災費 │ 1,473,462│ 38,048│ 1,511,510│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 区民施設費 │ 1,820,825│ 361,800│ 2,182,625│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費 │ │ 36,441,769│ 147,045│ 36,588,814│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │ 4,669,655│ 147,045│ 4,816,700│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 衛生費 │ │ 9,155,357│ 49,349│ 9,204,706│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 公衆衛生費 │ 2,548,651│ 42,659│ 2,591,310│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │ 3,745,404│ 6,690│ 3,752,094│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 文化観光費 │ │ 1,718,045│ 1,000│ 1,719,045│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 文化費 │ 1,126,739│ 1,000│ 1,127,739│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 教育費 │ │ 23,704,187│ 241,239│ 23,945,426│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │ 2,647,102│ 126,919│ 2,774,021│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費 │ 3,831,682│ 34,411│ 3,866,093│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費 │ 1,058,582│ 19,058│ 1,077,640│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │ 823,454│ 7,786│ 831,240│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │ 11,438,892│ 51,567│ 11,490,459│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 こども園費 │ 1,301,291│ 1,498│ 1,302,789│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計 │ 126,991,579│ 838,481│ 127,830,060│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表 債務負担行為補正
追 加
(単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────────────────────────┐
│事 項 │期 間 │限度額 │
├─────────────┼──────┼──────────────────────────┤
│1 入谷地区センター(区民│令和3年度 │ │
│ 館併設)改築(建築・電│ │ 543,075│
│ 気・空調等設備工事) │ │ │
└─────────────┴──────┴──────────────────────────┘
第3表 特別区債補正
追 加
(単位:千円)
┌────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│起債の目的 │限度額 │起債の方法 │利率 │償還の方法 │備考 │
├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1 区民施設の │ 230,000│証券発行又は │6.5%以内 │起債のときか │金融事情そ │
│ 整備 │ │普通貸借の方 │(ただし、利 │ら据置期間を │の他の都合 │
│ │ │法により政府 │率見直し方式 │含め30年以内 │により、起 │
│ │ │その他より起 │で借り入れる │に元利均等 │債額の全部 │
│ │ │債する。 │財政融資資 │額、元金均等 │又はその一 │
│ │ │証券発行の場 │金、地方公共 │額、満期一括 │部を翌年度 │
│ │ │合における発 │団体金融機構 │額のいずれか │に繰延起債 │
│ │ │行価格は、額 │資金につい │の方法で償還 │することも │
│ │ │面100円につ │て、利率の見 │する。 │ある。 │
│ │ │き98円以上と │直しを行った │ │ │
│ │ │する。 │後において │ │ │
│ │ │ │は、当該見直 │ │ │
│ │ │ │し後の利率) │ │ │
└────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
諸報告の部
2台総総第224号
令和2年5月26日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
令和2年第2回台東区議会定例会の招集について(通知)
令和2年第2回台東区議会定例会を本日別紙写のとおり招集したので通知します。
なお、区長提出に係る付議案件は、次のとおりです。
記
1 東京都台東区
教育振興基金条例の一部を改正する条例
2 東京都台東区特別区
税条例等の一部を改正する条例
3 東京都台東区
手数料条例の一部を改正する条例
4 東京都台東区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
5 東京都台東区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
6 東京都台東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
7 上野小学校外3施設外壁改修工事請負契約の締結について
8 災害対策用リチウムイオン式ポータブル蓄電池等の買入れについて
9 防災ラジオの買入れについて
10 台東病院CT及びX線TV装置の買入れについて
11 台東区循環バス「めぐりん」用小型路線バスの買入れについて
──────────────────────────────────────────
台東区告示第315号
令和2年第2回台東区議会定例会を次のとおり招集する。
令和2年5月26日
東京都
台東区長 服 部 征 夫
記
1 招 集 日 令和2年6月2日
2 招集の場所 台東区議会議事堂
──────────────────────────────────────────
2台総総第195号
令和2年5月29日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
令和元年度東京都台東区一般会計予算繰越明許費繰越計算書について(報告)
このことについて、別紙のとおり繰越明許費繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。
令和元年度 東京都台東区一般会計予算繰越明許費繰越計算書
┌───────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ 左の財源内訳 │
│ 款 │ 項 │ 事業名 │ 金額 │翌年度繰越額├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │既収入特定財源│未収入特定財源│ 一般財源 │
├───────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│7 土木費 │2 道路橋りょう費│橋りょう維持 │ 84,449,000│ 46,900,000│ 0│ 0│ 46,900,000│
├───────┴─────────┴─────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ 合 計 │ 84,449,000│ 46,900,000│ 0│ 0│ 46,900,000│
└───────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘
令和2年5月29日提出
東京都
台東区長 服 部 征 夫
2台監第16号
令和2年5月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
令和元年度4月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
令和2年4月末日現在における一般会計、特別会計
2.検査年月日
令和2年5月28日(木)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
【
令和元年度】 令和2年4月30日現在
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 107,852,887,000│ 24,269,312,000│ 5,066,017,000│ 16,461,741,000│ 138,500,000│ 613,530,000│ 0│ 154,401,987,000│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│調定済額│ 107,237,028,369│ 25,242,754,019│ 5,098,253,784│ 16,613,998,254│ 126,868,600│ 570,700,420│ 0│ 154,889,603,446│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収│本月│ 2,366,333,358│ 1,437,290,883│ 122,306,744│ 365,779,840│ △1,708,713│ △15,498,663│ 0│ 4,274,503,449│
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│済│累計│ 104,526,704,373│ 23,132,677,425│ 5,052,282,093│ 16,469,906,215│ 126,845,800│ 570,249,380│ 0│ 149,878,665,286│
│額│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│不 納 │ 4,289,969│ 6,483,648│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 10,773,617│
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│還 付 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収 入 │ 2,706,034,027│ 2,103,592,946│ 45,971,691│ 144,092,039│ 22,800│ 451,040│ 0│ 5,000,164,543│
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│対予算 │ △3,326,182,627│ △1,136,634,575│ △13,734,907│ 8,165,215│△11,654,200│ △43,280,620│ 0│ △4,523,321,714│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収│予算│ 96.9│ 95.3│ 99.7│ 100.0│ 91.6│ 92.9│ -│ 97.1│
│入│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│率├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│ │調定│ 97.5│ 91.6│ 99.1│ 99.1│ 100.0│ 99.9│ -│ 96.8│
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 107,852,887,000│ 24,269,312,000│ 5,066,017,000│ 16,461,741,000│ 138,500,000│ 613,530,000│ 0│ 154,401,987,000│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│支│本月│ 5,511,946,672│ 1,053,961,154│ 26,179,455│ 1,266,191,388│ 0│ 0│ 0│ 7,858,278,669│
│出├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│額│累計│ 101,983,976,077│ 22,595,900,098│ 4,882,828,710│ 16,275,544,665│ 126,569,320│ 547,494,802│ 0│ 146,412,313,672│
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算残額│ 5,868,910,923│ 1,673,411,902│ 183,188,290│ 186,196,335│ 11,930,680│ 66,035,198│ 0│ 7,989,673,328│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│執 行 率│ 94.6│ 93.1│ 96.4│ 98.9│ 91.4│ 89.2│ -│ 94.8│
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│前月 │ 5,686,479,610│ 153,387,598│ 73,281,094│ 1,094,683,098│ 1,985,193│ 38,253,241│ 0│ 3,381,848,222│
│繰越高 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│受入高 │ △2,398,138,000│ 60,000│ 45,000│ 90,000│ 0│ 0│ 0│ △3,381,848,222│
│ │ 2,366,333,358│ 1,437,290,883│ 122,306,744│ 365,779,840│ △1,708,713│△15,498,663│ 0│ 0│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支払高 │ 5,511,946,672│ 1,053,961,154│ 26,179,455│ 1,266,191,388│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│残高 │ 142,728,296│ 536,777,327│ 169,453,383│ 194,361,550│ 276,480│ 22,754,578│ 0│ 0│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┴──────┴────┴────────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │支払基金 │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│前月 │ 13,505,323│ 271,653│ 108,279,069│ 10,551,974,101│
│繰越高 │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│受入高 │ △13,505,323│ △271,653│ △108,279,069│ △5,901,847,267│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の
│ │ 0│ 0│ 0│ 4,274,503,449│収支を示す
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│支払高 │ 0│ 0│ 0│ 7,858,278,669│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│残高 │ 0│ 0│ 0│ 1,066,351,614│
└────┴────────┴────────┴───────┴────────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金 │定期預金 │
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ -│ -│ -│ -│
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │譲渡性預金 │通知預金 │その他 │合計 │
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ -│ -│ -│ -│
└────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
2台監第17号
令和2年5月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
令和2年度4月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
令和2年4月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
令和2年5月28日(木)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
【令和2年度】 令和2年4月30日現在
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│予算現額│ 103,746,900,000│ 23,128,000,000│ 5,052,000,000│ 16,810,000,000│ 129,400,000│ 489,280,000│ 0│ 149,355,580,000│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│調定済額│ 4,119,371,966│ 1,169,359,165│ 1,463,974,600│ 878,834,000│ 0│ 101,115,000│ 0│ 7,732,654,731│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│収│本月│ 4,785,776,895│ 483,143,421│ 394,361,500│ 615,075,000│ 0│ 0│ 0│ 6,278,356,816│
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│済│累計│ 4,785,776,895│ 483,143,421│ 394,361,500│ 615,075,000│ 0│ 0│ 0│ 6,278,356,816│
│額│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│不 納 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│還 付 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│収 入 │ △666,404,929│ 686,215,744│ 1,069,613,100│ 263,759,000│ 0│ 101,115,000│ 0│ 1,454,297,915│
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│対予算 │△98,961,123,105│△22,644,856,579│ △4,657,638,500│△16,194,925,000│ △129,400,000│ △489,280,000│ 0│ △143,077,223,184│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│収│予算│ 4.6│ 2.1│ 7.8│ 3.7│ 0│ 0│ -│ 4.2│
│入│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│率├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │調定│ 116.2│ 41.3│ 26.9│ 70.0│ -│ 0│ -│ 81.2│
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 103,746,900,000│ 23,128,000,000│ 5,052,000,000│ 16,810,000,000│ 129,400,000│ 489,280,000│ │ 149,355,580,000│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│支│本月│ 7,656,362,005│ 169,853,549│ 318,746,350│ 117,597,133│ 0│ 0│ │ 8,262,559,037│
│出├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│額│累計│ 7,656,362,005│ 169,853,549│ 318,746,350│ 117,597,133│ 0│ 0│ 0│ 8,262,559,037│
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算残額│ 96,090,537,995│ 22,958,146,451│ 4,733,253,650│ 16,692,402,867│ 129,400,000│ 489,280,000│ 0│ 141,093,020,963│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│執 行 率│ 7.4│ 0.7│ 6.3│ 0.7│ 0│ 0│ -│ 5.5│
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬───────┬────────┬─────┬──────┬────┬────────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼──────┼────┼────────┤
│前月 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│繰越高 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼──────┼────┼────────┤
│受入高 │ 2,898,168,000│ △60,000│ △45,000│ △90,000│ 0│ 0│ 0│ △500,000,000│
│ │ 4,785,776,895│ 483,143,421│ 394,361,500│ 615,075,000│ 0│ 0│ 0│ 5,625,253,487│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼──────┼────┼────────┤
│支払高 │ 7,656,362,005│ 169,853,549│ 318,746,350│ 117,597,133│ 0│ 0│ 0│ 2,415,151,050│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼──────┼────┼────────┤
│残高 │ 27,582,890│ 313,229,872│ 75,570,150│ 497,387,867│ 0│ 0│ 0│ 2,710,102,437│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┴──────┴────┴────────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │支払基金 │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│前月 │ 0│ 0│ 0│ 0│
│繰越高 │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│受入高 │ 0│ 0│ 0│ 2,397,973,000│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の
│ │ 13,505,323│ 26,947,921│ 287,071,803│ 12,231,135,350│収支を示す
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│支払高 │ 45,936│ 19,473,804│ 268,000,000│ 10,965,229,827│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│残高 │ 13,459,387│ 7,474,117│ 19,071,803│ 3,663,878,523│
└────┴────────┴────────┴───────┴────────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金 │定期預金 │
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 230,137│ 4,729,000,000│ -│ 1,000,000│
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │譲渡性預金 │通知預金 │その他 │合計 │
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ -│ -│ -│ 4,730,230,137│
└────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
2台総総第259号
令和2年6月8日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
付議案件の追加提出について
令和2年第2回台東区議会定例会に次の案件を追加提出しますので、よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。
1 追加付議案件
令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)
2 提出日
令和2年6月9日
付 録
●令和2年第2回定例会に提出された陳情
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│番 号 │件 名 │付託委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │ │付託月日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2- 7 │禽獣に対する注意喚起とその為のポスター作成並び │環境・安全安心 │
│ │に助成を求めることについての陳情 │特別委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2- 8 │請願権条例の制定を求めることについての陳情 │企画総務委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2- 9 │習近平の国賓招待を撤回するよう国に意見書の提出 │付託せず │
│ │を求めることについての陳情 │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-10 │犯罪者・習近平の入国を禁止するよう国に意見書の │付託せず │
│ │提出を求めることについての陳情 │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-11 │基礎的財政収支黒字化目標の撤廃を求める意見書を │企画総務委員会 │
│ │国に提出することについての陳情 ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-12 │インフレ率2%を達成するまで消費税凍結を求める │企画総務委員会 │
│ │意見書を国に提出することについての陳情 ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-13 │安藤提言を早急に実行するよう求める意見書を国に │付託せず │
│ │提出することについての陳情 │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-14 │自衛隊の自然災害に対する災害対応能力の向上を求 │企画総務委員会 │
│ │める意見書を国に提出することについての陳情 ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-15 │国民健康保険料の引き下げ等を求めることについて │保健福祉委員会 │
│ │の陳情 ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-16 │75歳以上の医療費窓口負担2割化に反対すること │保健福祉委員会 │
│ │についての陳情 ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-17 │コロナ禍のもとで安心できる公的介護制度の改善・ │保健福祉委員会 │
│ │充実を求めることについての陳情 ├─────────┤
│ │ │6月2日 │
└─────────┴─────────────────────────┴─────────┘
●一般質問発言通告一覧表(令和2年6月9日)
陳情2-7(写)
禽獣に対する注意喚起とその為のポスター作成並びに助成を求めることについての陳情
昨年(
令和元年)の秋、禽獣被害の話題が寺院関係者で多くのぼり、9月から10月にかけて被害のアンケート調査を行いました。
浅草仏教会182ヶ寺に依頼し53ヶ寺から回答を得ました。その結果、19ヵ寺に「被害(カエル・コイ・カメの殺傷)があった」あるいは「今も被害が続いている」とありました。アライグマの写真を撮影した元浅草寺院の近くでも被害が出ている所と全くない所があり、業者によって駆除した後、平穏になったところもあるそうです。
調べてみると深刻な被害が長期的に続いている寺院はなく、限定的で一過性とも考えられます。しかし、それは禽獣が色々な地域を渡り歩いている為と思われます。
アライグマ・ハクビシンは繁殖力が非常に強く不衛生です。特にアライグマはテレビの影響で好印象を持っている人も多いかもしれませんが、性格は激しく、噛みつかれると指を引きちぎられる恐れもあるほど凶暴な側面もあります。乳幼児への被害が危惧されます。
よって、禽獣被害にあわないよう注意喚起の徹底とその為のポスター・チラシの作成、並びに対策を講じた者への(業者に駆除依頼をした際に生じた負担金への)助成金の支給をご検討いただきたく陳情申し上げます。
令和2年2月5日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
──────────────────────────────────────────
陳情2-8(写)
請願権条例の制定を求めることについての陳情
1 陳情の趣旨
請願権条例の制定を求める。
2 陳情の原因
1)日本国の関係法令
日本国の請願権に関する法令は、憲法(昭和22年5月3日施行・1947年)の第16条に規定があり、個別法の一般法としては請願法があり、請願法施行令や同
施行規則はない。
憲法第11条で「憲法が国民に保障する基本的人権」と規定されているが、「何人も」対象となる請願権は、外国籍・無国籍の人は保障されないのか、という疑義がある。
憲法第16条では、次のように規定されている。
【何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。】
請願法(昭和22年法律第13号)では、次のように規定されている。
【第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。】
2)大韓民国の関係法令
大韓民国の憲法(1948年7月17日施行)では第26条に請願権規定があり、個別法として請願法(全部改正2014年12月30日)がある。
憲法第26条には次の規定がある。
【全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。国家は請願に対して審査する義務を負う。】
請願法には次の規定がある。部分的には疑義もある。
【第1条(目的)この法律は、憲法第26条の規定による請願権行使の手続き及び請願の処理に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(他法との関係)請願に関しては、他の法律に特別の規定のある場合を除いては、この法律による。
第3条(請願対象機関)この法律により請願を提出することのできる機関は、次の各号の通りとする。
1.国家機関 2.地方自治団体及びその付属機関 3.法令により行政権限を有しており、又は行政権限の委任又は委託を受けた法人・団体若しくはその機関又は個人
第4条(請願事項)請願は、次の各号のいずれか一に該当する場合に限ってすることができる。
1.被害の救済 2.公務員の違法・不当な行為に対する是正又は懲戒の要求 3.法律・命令・条例・規則等の制定・改正又は廃止 4.公共の制度又は施設の運営 5.その他国家機関等の権限に属する事項
第5条(請願の不受理)
① 請願が次の各号のいずれか一に該当するときは、これを受理しない。
1.監査・捜査・裁判・行政裁判・調停・仲裁等他の法令による調査・不服又は救済手続きが進行中であるとき 2.虚偽の事実により他人に刑事処分又は懲戒処分を受けさせ、又は国家機関等を中傷謀略する事項であるとき 3.私人間の権利関係又は個人の私生活に関する事項であるとき 4.請願人の姓名・住所等が明らかでなく、又は請願内容が不明確であるとき
② 請願書を受領した機関は、第1項各号のいずれか一に該当する事由により請願を受理しないときは、その事由を明示して請願人に通知しなければならない。
第6条(請願方法)① 請願は、請願人の姓名(法人の場合は、名称及び代表者の姓名をいう)及び住所又は居所を記載して署名した文書(「電子政府法」による電子文書を含む)でしなければならない。
② 多数人が共同で請願をするときは、その処理結果の通知を受ける3人以下の代表者を選任してこれを請願書に表示しなければならない。
③ 請願書には、請願の理由及び趣旨を明らかにし、必要なときは、参考資料を添付することができる。
第7条(請願書の提出及び補完要求)① 請願書は、請願事項を管掌する機関に提出しなければならない。
② 請願書を受領した機関は、請願書に不備の点があると判断するときは、その請願人に補完すべき事項及び期間を明示してこれを補完することを要求することができる。
③ 請願書を受領した機関は、請願事項がその機関が管掌する事項でないと認められるときは、その請願事項を管掌する機関に請願書を移送し、これを請願人に通知しなければならない。
第8条(反復請願及び二重請願の処理)同一人が同一の内容の請願書を同一の機関に2件以上提出し、又は2以上の機関に提出したときは、後に受領された請願書は、これを返戻することができる。
第9条(請願の審査)① 請願を受理した機関は、誠実且つ公正に請願を審査・処理しなければならない。
② 請願を受理した機関は、請願の審査に必要であると認めるときは、請願人、利害関係人及び学識及び経験の豊富な者から陳述を聞くことができる。この場合において、陳述人(請願人は除く)には、予算の範囲において旅費及び手当てを支給することができる。
③ 請願を管掌する機関が請願を受領したときは、特別の事由がない限り90日以内にその処理結果を請願人に通知しなければならない。
④ 請願を管掌する機関は、やむを得ない事由により第3項の処理期間内に請願を処理しがたいと認めるときは、60日の範囲内で1回に限りその処理期間を延長することができる。この場合、その事由及び処理予定期限を請願人に通知しなければならない。
第9条の2(異議申立て)請願が第9条による処理期間以内に処理されない場合において、請願人は、請願を管掌する機関に異議申立てをすることができる。[本条新設2014年12月30日]
第10条(委任規定)請願を管掌する機関は、請願の処理等必要な事項に関してこの法律に反しない範囲内で規則を制定することができる。
第11条(謀害の禁止)何人も他人を謀害する目的で虚偽の事実を摘示した請願をしてはならない。
第12条(差別待遇の禁止)何人も請願をしたという理由によって差別待遇を受け、又は不利益を強要されない。
第13条(罰則)第11条の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。】
3 陳情の理由
1)日本国憲法と大韓民国憲法との違い
イ)日本国憲法第16条では、「請願する権利を有し」との規定はあるものの「義務」という文字はない。国会における立法解釈は、請願法第5条の「しなければならない」という規定に、論理解釈による「義務」が読み取れる。
しかし、政府の行政解釈は「請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」(質問趣意書に対する政府答弁書・平成15年6月17日)と「義務」を否定しており、立法解釈と行政解釈は乖離している。この答弁書には小泉純一郎の名がある。
この行政解釈が妥当とされるためには、憲法第16条の「権利」は画餅にすぎず、主権が民にはない主権天皇の大日本帝国憲法という旧法の立場、すなわち旧法派の立場に立つことになる。もちろん、現行法上許容されるものではなく、憲法違反ではあるが、これを是とすれば人権後進国の誹りは免れない。
ロ)大韓民国憲法第26条では、「国家は請願に対して審査する義務を負う」と「国家」が「審査する義務」すなわち「国家の義務」を明記していることである。
ハ)この日本と韓国の両憲法を比較すれば、どちらが人権先進国でどちらが人権後進国であるかは明白である。
日本国憲法第16条の「義務を明記しない」という官僚の立法手法は、実効的請願権を認めたくない旧法派と実効的請願権を認めるべきという新法派の妥協の産物であり、文理解釈の余地も残して羊頭狗肉を可能ならしめているが、論理解釈によれば実効的請願権の実現は可能である。
2)日本国の請願法と大韓民国の請願法との違い
ア)日本の請願法第5条は「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」として、「しなければならない」すなわち「官公署の義務」を規定し、「誠実に処理」の文字はあるものの「通知義務」の明文規定はない。
このことから、「請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」とする政府答弁書(答弁第88号・内閣衆質156第88号・平成15年6月17日)の行政解釈がまかり通っており、無答責すなわち「処理の経過や結果を告知する義務」はない、としている。
イ)韓国の前述の請願法では、「請願人に通知しなければならない」という文言が第5条2項、第7条3項、第9条3項及び4項等の4か所で使用され、応答責任がある、すなわち「有答責」とされている。
3)議会の会議規則について
ア)同規則には「権利」の文言も「義務」の文言もない。
同規則で「請願」及び「陳情」の規定はあるが、これらが権利であるかについて、規則は明らかにしていない。
陳情については、同規則に規定があり、「陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。」と規定され、「議長が必要があると認めるもの」との文言から、「陳情は権利ではない」旨の扱いとなっている。
イ)地方自治法第109条2項に「請願」の規定があり、改正前は「陳情」であった。この「陳情」の文字が法条から消えたことにより「「陳情」は、請願のように憲法に保障された権利ではなく、一般的な手続きや形式が法律に定められているわけではありませんが、国または地方公共団体の機関に対し、実情を述べ適当な措置を要望することをいいます」などとする、文理解釈による誤った運用がまかり通っている。
ウ)地方自治法第124条に「議員の紹介」の規定があり、同規則にも「請願を紹介する議員」の規定はあるが、その「紹介」が議員の権利であるか議員の義務であるか、それが立法行為か行政行為かについての規定がない。議長は原則的に行政庁であり、議会の司会者であり、可否同数の場合のみ立法権を行使できる。アメリカにおいては、上院の議長は議員ではなく執行機関である副大統領が兼務している。
この「議員の紹介」が議員の権利であるか義務であるかについては議論があり、「請願紹介権であり、議員の地位に基づく固有の権利である」(野村 稔『地方議会実務講座』277頁)とされ、「請願の内容に賛意を表するものでなければ紹介すべきものでない」(昭和24年
行政実例)(中島正郎『新訂 請願・陳情ガイドブック』164頁)、「請願の内容に賛同できない議員が、その紹介議員となることは許されない」(全国町村議会議長会編集『議員必携第8次改訂新版』273頁)とされるが「紹介議員は必ずしも請願の趣旨に賛成する者である必要はない」(鵜沼信二『地方議会実務講座』105頁)ともされる。
仮に、「議員の紹介」に拒否権があるとすれば、明治憲法の請願における行政検閲と同様である。「議員の紹介」は公務であるから、当該公務を行う公務所の所在が問題となるが、法令にも会議規則にも規定がない。
4)法令の意義について
ア)法令は、言うまでもなく、有権者と国との契約である。
地方自治体の機関は、法令及び有権者との契約である条例(例規)に基づいて行政を行う。地方行政は執行権+立法提案権であり、地方議会は、憲法第94条の「条例制定権」に基づいて立法権者として条例を制定する。
イ)この条例(例規)の中に、有権者と行政機関である首長、立法機関である議会との権利義務関係が規定されている。
前述のように、「誤った解釈運用」や「規定がない」ものがあるからそれらの条例(例規)の是正や拡充が必要である。
5)条例と法令との重層性について
ア)個別法の内容とほとんど同じ条例が、数多く制定されている。
例えば、行政手続法があり、行政手続条例がある。また、情報公開法があり、情報公開条例がある。
イ)請願法に対応した条例は制定されていない。
憲法第16条で保障された請願権の光が、自治体には届いていない。
6)旧法派による文理解釈によって請願権が画餅とされ、基本的人権の侵害が横行しているのが実状である。
この画餅を活餅にする、「憲法を暮らしに活かす」との新法派の観点に立って論理解釈を行い、主権在民の憲法に相応しい実効的請願権にする為に、地方自治体として為し得る条例制定権を行使して、請願権条例を制定することを求める。
令和2年2月18日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
──────────────────────────────────────────
陳情2-11(写)
基礎的財政収支黒字化目標の撤廃を求める意見書を国に提出することについての陳情
陳情の趣旨
20年以上に及ぶデフレを完全に脱却し、経済の再生、雇用促進、所得の向上を図り、真に日本の経済成長を促すため、緊縮財政の根幹政策である基礎的財政収支黒字化目標を撤廃するよう国に意見書を提出するよう求める。
令和2年5月7日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
──────────────────────────────────────────
陳情2-12(写)
インフレ率2%を達成するまで消費税凍結を求める意見書を国に提出することについての陳情
陳情の趣旨
20年以上に及ぶデフレを完全に脱却し、経済の再生、雇用促進、所得の向上を図り、真に日本の経済成長を促すため、消費に罰金をかける消費税について、インフレ率2%を達成するまでの間、凍結するよう国に意見書を提出するよう求める。
令和2年5月7日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
──────────────────────────────────────────
陳情2-14(写)
自衛隊の自然災害に対する災害対応能力の向上を求める意見書を国に提出することについての陳情
陳情の趣旨
1、現在、世界各国は中国発のパンデミック(新型コロナウイルス感染症)で、経済、人命、などに破滅的な被害を受けています。又日本も人命、経済に甚大な影響を受け、政府、国民一体となってこの国難に対処しています。
パンデミックは甚大な犠牲を出しながらも、いつ収束の日を迎えるかわからない現状下、しかし自然災害は繰り返し起きます。この様な時、自衛隊の自己完結の組織の役割は高く評価できます。
この為、陸上自衛隊衛生科を師団規模に格上げし、対特殊武器衛生隊(生物兵器、放射能、感染症等の対応)を、全国規模に展開できるように国に対して意見書の提出を求めます。
追記参考
1、自衛隊の組織の人数はあくまで非公表推定で出しています。
(参考資料 防衛白書)
2、陸上自衛隊衛生科の師団本部は米軍横田基地が地理的条件に合致しています。
令和2年5月13日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情2-15(写)
国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情
コロナ禍による非常事態宣言の下で、区民のいのち・安全を守るため全力で取り組まれていることに心より敬意を申し上げます。
さて、2018年4月より国保の都道府県化によって、2020年度も国民健康保険料が引き上げられました。台東区での負担額は、4人家族の標準世帯で年間43万910円になります。
しかし、この間の国保料の相次ぐ値上げで、払えない国保加入者が増大し続けています。滞納世帯の推移を見ると、2017年・2018年・2019年と3年連続で1万2千件余に及び、短期保険証や資格証明書の発行も高水準にあります。さらに今回の新型コロナの影響で、パートで働く人や自営業者等が深刻な打撃を受け、生活と営業が立ちいかなくなる事態が起きています。
こうした厳しい現状に対し、区が積極的な対応・改善を図るよう働きかけてください。
陳情項目
1、今年度(2020年度)の国保料は前年度と同様の額とし引き上げはしないこと。
2、子供の均等割額を、法定減免以外の新たな減額制度を導入して引き下げを行うこと。
3、コロナ禍の影響の下で、すべての国保加入者が安心して医療にかかれるように、ただちに資格証明書の発行は中止し、短期保険証へ切替を行うこと。また、現在発行している資格証明書の発行者に対しては、短期保険証を直ちに本人に郵送すること。
4、国は、感染拡大の影響で収入が減った世帯に対する国保料の減免に要する費用を、全額財政措置するとした。区民への通知の徹底と、滞納・納入相談については、相談所の設置等も含め区民への周知を図ること。
以上
令和2年5月19日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情2-16(写)
75歳以上の医療費窓口負担2割化に反対することについての陳情
陳情の趣旨
2019年12月19日に発表された政府の全世代型社会保障検討会議中間報告で、現在「原則1割」の75歳以上の高齢者医療費窓口負担について「負担能力に応じたものへと改革していく」と強調。「一定所得以上」を対象とした「2割負担」を導入することを盛り込みました。今後、「団塊の世代」が75歳以上になり始める2022年までに実施できるように法制上の処置を講じるとしています。
同中間報告は、“社会保障のためだ”と消費税10%まで引き上げながら、新たな負担を高齢者に押し付ける内容です。これでは、高齢者の生活はますます苦しくなってしまいます。高齢者所得の8割は、公的年金が占める。約7割の世帯は公的年金のみで生活しています。その年金も減らされ続けて、2020年には2013年比で実質支給額は6.4%も減っています。これでは、高齢者への格差と貧困がますます増大し、大幅な受診抑制が起こり、高齢者の生存権が脅かされてしまいます。
高齢者の医療費窓口負担2割化は、高齢者の暮らしといのち、健康を守るうえで大きな影響を及ぼします。よって以下の事項を陳情します。
■ 75歳以上の医療費窓口負担を2割にしないように関係機関に働きかけてください。
以上
令和2年5月19日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情2-17(写)
コロナ禍のもとで安心できる公的介護制度の改善・充実を求めることについての陳情
新型コロナ危機に対する、緊急施策に全力でご尽力されていることに敬意を表します。
いま、介護事業所及び福祉施設等の現場は、感染の予防と安全な介護サービスの提供に取り組んでいますが、利用者や職員に感染者がでれば、事業所の存続に致命的な打撃となりかねない極度の不安と緊張のもとで運営しています。
一方、介護等で働く職員は、他の職場に比べ賃金が低いうえ、慢性的な人手不足のもとで必死の奮闘を続けています。
さらに、今回の緊急事態宣言のもとで、利用者が減少するなど各施設等では大幅な減収も見込まれます。衛生材料等についても、消毒剤の不足などで、施設等の衛生管理が行き届かなくなり、感染が心配されています。
こうした緊急事態に対して、下記の事項に対する施策を講じていただきますよう関係機関に対しても要請いただくよう陳情いたします。
陳情項目
1、感染予防に対するマスクや消毒液といった衛生材料がまだまだ不足しています。
公衆衛生の観点からも、各事業所の現状を把握して、必要なところに衛生材料が行き渡るようにしてください。
2、ホームヘルパーはもともと慢性的な人手不足です。新たな利用者に対応するための確保は困難を極めています。国に対して緊急増員のための臨時対応を実施するよう働きかけてください。
3、感染の疑いのある利用者を訪問する場合の対応については、国の責任で相談に乗れる仕組みを急ぎつくってください。
4、介護事業者等への経済支援を検討するよう国に意見をあげてください。
5、介護職員への緊急支援として、介護支援・障害福祉サービス等の福祉従事者に一人あたり当面月額1万円(毎月)を支給する対策を講じてください。
6、介護事業所等に対し、行政がこれらの要望を聞くアンケートを実施してください。
7、介護利用者、独居高齢者、孤立者、障がい者などへの「見守り訪問」を実施してください。
以上
令和2年5月19日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
一般質問発言通告一覧表
〔令和2年6月9日〕
1.石 川 義 弘 議員
(1) 今後の医療体制の充実について
(2) 事業者のウィズコロナ対策について
2.青 柳 雅 之 議員
(1) 「差別なき社会」の実現に向け
(2) 支援の行き届いていない事業者への独自支援策について
(3) 新しい働き方について
(4) 区民の生命と健康を守り抜く
①永寿総合病院について
②白血病患者への支援の拡大について
3.寺 田 晃 議員
(1) 新たな方針について
(2) 感染拡大防止対策について
(3) 商店街振興について
①地域の活気回復の後押しについて
②新たな支援策について
(4) 簡易認知機能スケールの導入について
4.早 川 太 郎 議員
(1) 今後の区政運営について
(2) ウィズコロナ・第2波への備えについて
①行政の情報化推進について
②学校等のICT活用について
5.伊 藤 延 子 議員
(1) 新型コロナウイルス感染症対策における感染防止対策について
①情報公開について
②検査の拡充について
③永寿総合病院について
(2) 新型コロナウイルス感染症対策における中小零細事業者支援について
(3) 新型コロナウイルス感染症対策における教育・子育てへの支援について
①小・中学校に対する人的支援の拡大について
②学びの格差について
③少人数学級の実現を国・都へ進言することについて
④就学援助制度の改善について
⑤子育て家庭への家計支援について
6.中 村 謙治郎 議員
(1) 新型コロナウイルス感染症に関わる区民への情報発信について
(2) 新型コロナウイルス感染症対策における行政と町会との連携について
7.拝 野 健 議員
(1) 区立台東病院とかかりつけ医との連携による在宅療養体制の構築について
(2) 在宅療養におけるICTの活用について
(3) ふるさと納税制度を活用した自治体型クラウドファンディングについて...